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建設業 技能実習制度 【助成金で開業支援】

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建設会社が、外国人技能実習生を雇用するには、建設業許可(金看板)が必要になりました。詳細はこちらをご覧ください。

建設業許可 岐阜

 

建設分野技能実習生の新たな受入れ基準について

建設分野の方が、外国人技能実習生を新たに受け入れるためには、建設分野の技能実習計画の認定の際、

1.技能実習を行わせる体制の基準
2.技能実習生の待遇の基準
3.技能実習生の数

について、外国人技能実習機構において審査されます。

以下、具体的にご説明します。

 

1.技能実習を行わせる体制の基準

建設分野の方が、新たに外国人技能実習生を受け入れるためには、以下の3点が必要となります。

① 申請者が建設業の許可(金看板)を受けていること

許可を受けた建設業の種類と技能実習の職種は、必ずしも一致している必要はありません。
例えば、「許可を受けた建設業の種類:とび・土工・コンクリート工事」の建設業者が、「技能実習の職種:とび」でもOKですし、
「許可を受けた建設業の種類:塗装工事」の建設業者が、「技能実習の職種:左官」でもOKです。

② 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること

建設キャリアアップシステムとは、外国人技能実習生の現場における就業履歴や保有資格などを、外国人技能実習生に配布するICカードを通じ、業界統一のルールでシステムに蓄積することにより、外国人技能実習生の処遇の改善や技能の研鑽を図ることを目指しています。
H31年4月より本格運用が始まりました。
建設業者は、商号、所在地、建設業許可情報を登録します。

③ 外国人技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

外国人技能実習生は、本人情報(住所、氏名等)、社会保険加入状況、建退共手帳の有無、保有資格、研修受講履歴などを登録します。
外国人技能実習生には、ICカード(キャリアアップカード)が配布されます。

施行日

本基準が適用されるのは、

・第1号技能実習計画の認定申請については、令和2年(2020年)1月1日
・第2号技能実習計画の認定申請については、令和3年(2021年)1月1日
・第3号技能実習計画の認定申請については、令和5年(2023年)1月1日
以降に、外国人技能実習機構が認定申請を受理した場合です。

ただし、基準日より前に認定申請をする技能実習計画については、本基準は適用されません。

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2.外国人技能実習生の待遇の基準

外国人技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うことが必要です。
具体的には下記のようなことが必要です。

① 外国人技能実習生に対して、日本人と同等以上の報酬を安定的に支払うこと
② 雇用条件書等について、外国人技能実習生が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めること
③ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

施行日

本基準が適用されるのは、

・第1号技能実習計画の認定申請については、令和2年(2020年)1月1日
・第2号技能実習計画の認定申請については、令和3年(2021年)1月1日
・第3号技能実習計画の認定申請については、令和5年(2023年)1月1日
以降に、外国人技能実習機構が認定申請を受理した場合です。

ただし、基準日より前に認定申請をする技能実習計画については、本基準は適用されません。

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3.技能実習生の数

外国人技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと
例えば、
今までは、優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、最大9名の外国人技能実習者を受け入れることが可能でしたが、今後、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。

ただし、優良な実習実施者・監理団体はこの基準が免除されます。

施行日

本基準が適用されるのは、
令和4年(2022年)4月1日時点です。

スケジュール

上記の【申請者が建設業の許可(金看板)を受けていること】【建設キャリアアップシステムに登録すること】【外国人技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと】について、本基準が適用されるのは、

・第1号技能実習計画の認定申請については、令和2年(2020年)1月1日
・第2号技能実習計画の認定申請については、令和3年(2021年)1月1日
・第3号技能実習計画の認定申請については、令和5年(2023年)1月1日
以降に、外国人技能実習機構が認定申請を受理した場合です。

ただし、基準日より前に認定申請をする技能実習計画については、本基準は適用されません。

【技能実習生の数】について、本基準が適用されるのは、

令和4年(2022年)4月1日時点です。

岐阜ひまわり事務所の強み

岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、建設業許可申請や経営事項審査申請だけでなく、外国人労働者の採用・雇用した場合の専門家として3名の社会保険労務士が在職し、助成金申請、雇用保険・労災保険の加入諸手続きを行うとともに、在留資格制度を熟知した行政書士が在籍しておりますので、技能実習生・特定技能支援、日本での教育のご相談が行えるからです。

お気楽にお問い合わせください

 

建設会社の外国人雇用のご不明点は、岐阜ひまわり事務所 担当長谷川 までご相談ください

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から・建設業許可、助成金申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。

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岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3

電話 058-215-5077

 

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