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社会保険加入について 【助成金で開業経営支援】

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建設業許可要件 岐阜

建設業の社会保険加入

国土交通省では、建設業の社会保険未加入問題について取り組みを進めており、その一環として、省令等の改正が行われました。

また、これを受け、そのほかにも各種取り組みがスタートします。

こうしたなかで、ひまわり事務所では「どのように社会保険の加入手続を行っていいかわからない」といった、事業主の皆さまに代わって、社会保険加入手続業務をお引き受けしています。

社会保険加入手続についてお困りの場合は、ひまわり事務所にご相談ください。
電話ください 電話 (058)215-5077

国土交通省による、建設業における社会保険未加入問題への取り組み

現在、建設業者における雇用保険や健康保険・厚生年金の未加入率については、下請企業になるほど加入割合が低い結果となっています。

国土交通省では、建設産業の持続的発展のため、行政・発注者・元請企業・下請企業・建設労働者等の関係者が一体となって対策を進めることで、保険加入率を企業単位で100%、労働者単位で製造業相当(雇用保険92.6%、厚生年金保険87.1%程度)とすることをめざしています。

国土交通省の取り組みの詳細について

(1)経営事項審査の項目と減点幅の改正について

建設業者が公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要がありますが、このとき健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していないと評点を減点されることとなりました。

従来の社会保険加入状況に関する審査項目は「雇用保険未加入」「健康保険及び厚生年金保険未加入」の2項目でしたが、平成24年7月からは「健康保険及び厚生年金保険未加入」を「健康保険未加入」と「厚生年金保険未加入」に分割し、「雇用保険未加入」「健康保険未加入」「厚生年金保険未加入」の3項目になりました。

減点幅も改正

これまで社会保険に未加入だった企業に対する減点幅も改正で雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3保険すべてに加入していない企業には各項目につき30点ずつ減点し、最大でマイナス60点としていましたが、今後、各項目につきマイナス40点とし、最大減点数を120点に倍増しています。

(2)保険未加入企業に対する加入指導の実施について

建設業の許可を新規申請するときや更新等を申請するときには、建設業許可申請書を提出することになっています。
3保険の加入状況を記載して提出することとなります。

申請者が保険に加入していないことが確認された場合、国や都道府県の建設業担当部局が加入指導などを行う予定です。

また、施工体制台帳に保険加入状況を記載することも義務づけられました
発注者から直接請け負った建設工事を施行するために締結した下請契約の総額が3,000万円以上(「建築一式工事」の場合は4,500万円以上)となる特定建設業者は、施工体制台帳の作成が義務づけられており、下請や孫請など工事を請け負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載します。

この施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要となります。
下請企業は、元請企業による施工体制台帳の作成に資するため、再下請先の企業の保険加入状況等を特定建設業者に通知(再下請通知)することとなります。

なお、国や都道府県の建設業担当部局は、営業所や工事現場への立ち入り検査によって、施工業者の保険加入状況を確認し、併せて元請企業の下請企業(孫請などを含む)に対する指導状況の確認を実施します。

社会保険の加入手続業務は岐阜ひまわり事務所に委託できます

社会保険への加入を検討するにあたり「社会保険加入後に生じる事務手続の処理や保険料の負担について不安がある」といったお悩みはありませんか。
事業所における加入義務のある従業員の確認や、遡って徴収される可能性のある保険料等についても、私どもがご相談に応じます。

社会保険 適用事業

社会保険は、事業所を単位で適用されます。

社会保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律により 加入が義務付けられている「強制適用事業所」と、任意で加入する「任意適用事業所」の2種類があります。

強制適用事業所

常時5人以上の従業員が働いている事業所と、5人未満でも全ての法人事業所は、事業主や従業員の意思に関係なく加入しなくてはなりません。

なお、5人未満の個人事業所と、5人以上でも次の業態の事業所は、強制加入とはなりません。

 

被保険者となる人

適用事業所に使用されている人は、原則として、すべて被保険者となります。
この「使用される人」とは、実際にその事業主のもとで使用され、労働の対償として給料や賃金を受け取っている人を 言います。

事業主との間に使用関係のない、非常勤の顧問、監査役などや、個人経営の事業主は被保険者になりません。

また、パートタイム労働者の場合は、常用的使用関係にあるかどうかで判断され、所定労働時間と所定労働日数が、どちらも通常の労働者の4分の3以上である場合に被保険者となります。

被保険者とならない人

例外として、被保険者とならない人は、以下の者たちです。
① 船員保険に加入している人
② 国民健康保険組合に加入している人
③ 日々雇い入れられる人
④ 2ヵ月以内の期間を定めて雇われる人
⑤ 季節的業務に4ヵ月以内の期間雇われる人
⑥ 臨時的事業に6ヵ月以内の期間雇われる人などです。

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被扶養者となる人

健康保険では、被保険者に扶養されている家族が病気やけがをしたときにも、必要な保険給付を行います。
この保険給付が行われる扶養家族を「被扶養者」といいます。

被扶養者の範囲

被扶養者となれるのは、被保険者の三親等内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持している次のような人です。

① 生計維持のみ

被保険者の直系尊属(父母、祖父母)、配偶者(内縁も可)、子、孫、弟妹

② 生計維持 + 同一生計(住居・家計を共にすること)

①以外の三親等内の親族
(兄、姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母・子)内縁関係にある配偶者の父母・子(配偶者の死亡後も可)

生計を維持されている人とは

① 被保険者と同一世帯の場合
② 被保険者と同一世帯でない場合

年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額より少ない場合は、原則として被扶養者になります。

③ 60歳以上の高齢者・身体障害者の場合

年収の基準が「180万円未満」となります。この年収には、各種年金なども含まれます。

4.会社で行う各種事務

(1) 従業員を雇用したとき

被保険者になる人を採用したときは、事業主は資格取得の日から5日以内に、社会保険事務所に「被保険者資格取得届」を提出します。
届出が受理されると、事業所に「被保険者標準報酬決定通知書」「健康保険被保険者証」が交付されます。

(2) 被保険者が退職したとき

従業員が退職して被保険者でなくなったときは、事業主は資格喪失の日から5日以内に、社会保険事務所に 「被保険者資格喪失届」を提出し、「健康保険被保険者証」を返却します。

資格喪失日は退職日の翌日となります。

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社会保険料の算定・納付

(1) 標準報酬月額

健康保険や厚生年金保険では、保険料や保険給付の額を、被保険者が受ける報酬の額を基礎として算定します。
そこで、毎月の給料などの報酬を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」を設定しています。

また、賞与の保険料については、上限金額を設定したうえで、「標準賞与額」に、保険料率を掛けて算出します。

(2) 標準報酬月額の決め方

標準報酬月額の決め方には、次の4通りの方法があります。

① 資格取得時決定

新しく被保険者の資格を取得した従業員の標準報酬月額は、被保険者資格取得届を基礎にして決め、入社の時期によりその年または翌年8月まで有効とします。

② 定時決定

報酬は昇給などで変動するので、現在の報酬に対応した標準報酬月額とするため、全ての被保険者について、 毎年1回、標準報酬月額の見直しをします。

これを、「算定基礎届」による「定時決定」といいます。

対象となるのは、7月1日現在の被保険者で、4月、5月、6月の報酬を平均して新しい標準報酬月額を決定しその年の9月から翌年8月まで適用します。

③ 随時改定

定時決定で決まった標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで変わりません。
しかし、大幅な昇給、降給により報酬の額が著しく変動する場合は、標準報酬月額の改定を行うことが出来ます。

これを「月額変更届」による「随時改定」といいます。

随時改定は、次の3つの条件全てに当てはまる場合に、変動があった月から4ヵ月目に行われます。
・昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
・変動月以後引き続く3ヵ月間とも支払い基礎日数が17日以上あるとき
・変動月から3ヵ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差が生じたとき

④ 育児休業等終了時の改定

被保険者が、育児休業期間を終了して、職場に復帰したときに、時間外労働をしないことなどで報酬が休業前と比べ 変動する場合があります。
このような場合、随時改定に該当しなくても「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出して終了後の3ヵ月間の 報酬月額の平均で標準報酬月額を改定することが出来ます。

(3) 報酬となるもの

標準報酬月額の算定の基礎となる「報酬」とは、賃金、給与、俸給、手当、賞与、その他名称を問わず労働者が 労働の対償として受けるもの全てです。

通勤手当も、社会保険では、全額報酬となります。
現物で支給される食事や住宅、通勤定期券も報酬に含まれます。
ただし、3ヵ月を超える期間ごとに受ける賞与は含みません。

(4) 保険料

① 健康保険

保険料は、事業主と被保険者とが折半で負担します。
事業主は、被保険者に支払う給料から被保険者負担分の保険料を引いて、事業主負担分と合わせて保険者に 納付する義務があります。

負担割合は、事業主負担分を増やすことはできますが、上限が決まっています。

② 厚生年金保険

厚生年金保険の保険料も、健康保険と同様、事業主と被保険者が折半で負担します。

育児休業期間中の保険料免除

被保険者が育児休業等を取得したときは、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主・被保険者負担分共に免除されます。
事業主は、「育児休業等取得者申請書」を社会保険事務所に提出します。

事業主は、毎月の保険料を、翌月末までに納付する義務を負っています。
被保険者の当月分の給与から控除できるのは、前月分の保険料です。
事業主は、控除した前月分の保険料を、 前月分の事業主負担分と併せて、月末までに納付します。

保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月分まで、月単位で納めます。
月単位で計算するので、入社した日が1日でも、31日でも、丸々1ヵ月分が徴収されます。
また、資格を喪失した日というのは退職日の翌日なので、月末に退職した場合は、退職月の保険料が徴収されます。

岐阜ひまわり事務所の強み

岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、健康保険や厚生年金保険、介護保険 国民健康保険などの医療保険、雇用保険の加入手続きはもちろんのこと、給付金額、会社負担額、社会保険制度の解説や被保険者になりうる人のご説明、年金額の計算や従業員の給与や役員の報酬の決め方をアドバイスいたします。また、労働の人事採用、方法や管理までご相談に乗ります。

適切な社会保険加入につきましては、岐阜ひまわり事務所にお尋ね下さい

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