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建設業許可要件 【助成金で開業経営支援】

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建設業許可要件

ここでは、建設業の許可(金看板)を取るための建設業許可要件について説明します。

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建設業の許可(金看板)を取得するためには、大きく分けて下記1~5の5つの許可要件を満たす必要があります。

5つの建設業許可要件

1. 経営業務の管理責任者がいる
2. 専任の技術者がいる
3. 請負契約に関して誠実性がある
4. 財産的基礎、金銭的信用がある
5. 欠格要件に該当しない

各々の建設業許可要件についてご説明いたします。

要件1
経営業務の管理責任者がいる

一つ目の建設業許可要件のご説明です。

主たる営業所には、建設業の経営業務について総合的に管理する人がいなくてはいけません。
建設業の経営業務について総合的に管理する人の事を、経営業務管理責任者と、呼んでいます。

この経営業務管理責任者を置くことが建設業許可要件の一つ目の要件です。
では、経営業務管理責任者にはだれがなれるのでしょうか

経営業務管理責任者になれる人

経営業務管理責任者になれる人とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人で、次の①~③のどれかに該当しなければなりません。

経営業務管理責任者の要件

① 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人(※1)として 5年以上の経営経験を有すること
② 許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位(※2)にあってこれまでに6年以上の経営補佐経験を有すること
③ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに6年以上の経営経験を有すること

※1 「令第3条に規定する使用人」とは、建設業法施行令にいう使用人のことで、法人個人を問わず、支店や支店に準ずる営業所の代表者をさし、個人ではさらに、支配人登記した支配人も含まれます。
※2「準ずる地位」とは、「法人」では役員に次ぐような人(工事部長など)で、「個人」では妻、子、共同経営者などをさします

【経営業務管理責任者になれる人】について、さらに詳しくはこちらをご覧ください。

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要件2
専任の技術者がいる

二つ目の建設業許可要件として、各営業所ごとにその専任の技術者がいなくてはいけません。

専任技術者に関しても、経営業務の管理責任者と同様に常勤である必要があります。
ただし、経営業務の管理責任者と違い、専任技術者については法人の役員や個人事業主である必要はありません。

なお、専任技術者は、1人につき1営業所しか従事することができません。
また、経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務することができます。
さらに、専任技術者になるためには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
この要件は、【1.一般建設業】と【2.特定建設業】で異なります

1.一般建設業
専任技術者になるための要件

一般建設業で専任技術者になるための要件は、次の①~③のうち、どれか1つの要件に該当しなければなりません。

 

一般建設業で専任技術者になる要件

① 大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の申請業務についての実務経験を有する者
② 学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
③ 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実務経験が必要な場合もある

2.特定建設業
専任技術者になるための要件

特定建設業で専任技術者になるための要件は、次の④~⑥のうち、どれか1つの要件に該当しなければなりません。
ただし、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、④ではなく⑤又は⑥の要件を満たしていなくてはなりません。

 

特定建設業で専任技術者になる要件

④ 上記の①~③のどれかに該当したうえ、さらに申請業種にかかる建設工事で、請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監理的実務経験が通算2年以上ある者
⑤ 申請業務に関して法定の資格免許を有する者
⑥ 国土交通大臣が⑤に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

【専任技術者になれる人】について、さらに詳しくはこちらをご覧ください。

要件3
請負契約に関して誠実性がある

3つ目の建設業許可要件のご説明です。
許可を受けようとする人が、請負契約に関して不正な行為または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

建設業許可要件で言うところの不正な行為とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいいます。
同じように建設業許可要件で言うところの不誠実な行為とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。

要件4
財産的基礎、金銭的信用がある

4つ目の建設業許可要件としまして、財産的基礎、金銭的信用があることが求められます。

建設業許可要件で言うところの財産的基礎、金銭的信用があるとは、【1.一般建設業】と【2.特定建設業】で異なります。

1.一般建設業許可の場合
財産的基礎、金銭的信用 要件

一般建設業許可の場合の財産的基礎、金銭的信用要件とは、次の①~③のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。

一般建設業許可の場合の財産的基礎、金銭的信用要件 

① 自己資本の額が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金を調達する能力があること。
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

2.特定建設業許可の場合
財産的基礎、金銭的信用 要件

特定建設業許可の場合の財産的基礎、金銭的信用要件とは、次の①~③のすべての要件に該当しなくてはなりません。

特定建設業許可の場合の財産的基礎、金銭的信用要件 

① 欠損額が資本金の額の20%を超えないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上でありかつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

要件5
欠格要件に該当しない

最後の建設業許可要件ですが、許可を受けようとする者が、5年以内に建設業法違反や禁錮刑以上の刑に処せられていると許可されません。

以上の5つの建設業の許可要件をすべて満たせば、晴れて建設業の許可(金看板)申請ができます。
建設業の許可(金看板)申請代行は、岐阜ひまわり事務所にお任せください

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