事業年度終了届とは
建設業許可を取得したら、毎年、必ず事業年度終了届(決算変更届)を提出しなければいけません。
事業年度終了届(決算変更届)は、毎年、法人は決算終了後4カ月以内、個人事業主は12月31日から4か月以内の翌年の4月末までに提出しなくてはなりません。
建設業者様は、ついつい忙しい本業のため、、事業年度終了届を提出することを忘れてしまいがちですが、この事業年度終了届の提出が行われていないと5年に1度必要な建設業許可の更新を行うことはできません。
ですので、事業年度終了届の作成と提出は、建設業を営む上で、絶対に欠かせないことです。
ここでは、事業年度終了届を提出する際に必要な添付書類について説明しています。事業年度終了届についてお電話ください。電話 (058)215-5077
事業年度終了届 必要書類
事業年度終了届に必要な添付書類は下記の通りです。
1.工事経歴書
2.各事業年度の工事施工金額を記載した書面
3.財務諸表
4.納税証明書
5.事業報告書
6.附属明細書
上記の事業年度終了届に必要な具体的な書類についてご説明します。
1.工事経歴書
事業年度終了届の添付書類として、建設工事の種類(業種)ごとにそれぞれ作成する書類です。
注文者、施行した工事の金額や現場の市区町村名などを記載することによって、工事の規模やどのようなところから受注しているのかといった自社の実績を公開し、発注者などが閲覧できるようにするためのものです。
年間完成工事高の60%を超えるまで、もしくは10件までを請負金額の大きい順番で記載します。
なお、事業年度終了届とは別に経営事項審査を受ける場合は、工事経歴書に記載する工事の範囲が異なってきます。
2.各事業年度の工事施工金額を記載した書面
許可を受けている建設工事の業種の施工金額を、元請、下請に分けて記載する事業年度終了届の添付書類です。
また建設業許可を受けていない業種の施工金額も事業年度終了届には記載します。
工事の施工金額の合計は、損益計算書の完成工事高と同額である必要があります。
届出をする事業年度分のみを記載します。
事業年度終了届の作成・提出担当です。電話 (058)215-5077
3.財務諸表
事業年度終了届の添付書類として、建設業者の経営情報となるもので下記の書類を作成します。
・ 貸借対照表
・ 損益計算書
・ 株主資本等変動計算書
・ 注記表
これらは、税務申告などに提出した決算報告書を提出するのではなく、建設業法施工規則に定められた建設業特有の勘定科目に再仕訳して提出します。
建設業特有の勘定科目には次のようなものがあります。
完成工事未収金
売掛金にあたるものです。
未成工事支出金
仕掛品にあたるものです。
工事未払金
買掛金、未払金にあたるものです。
未成工事受入金
前受金にあたるものです。
完成工事高
売上高にあたるものです。
工事を完成させるためにかかった費用は完成工事原価報告書に記載する必要があり、それらの費用が販売費及び一般管理費に計上されていた場合は組替えをする必要があります。
材料費
工事を完成させるためにかかったモノの金額
労務費
工事に携わった人の賃金や給料
外注費
外注業者に頼んだときの費用
経費
材料費、労務費、外注費以外の工事を完成させるためにかかった費用
4.納税証明書
納税証明書の添付が必要になります。【建設業知事許可】・【建設業大臣許可】又は【法人での許可申請】・【個人での許可申請】によって納税証明書の種類が異なります。
建設業知事許可
法人の場合、県税事務所発行の法人事業税の納税証明書が必要
個人の場合、県税事務所発行の個人事業税の納税証明書が必要
建設業大臣許可
法人の場合、税務署発行の法人税の納税証明書が必要
個人の場合、税務署発行の申告所得税の納税証明書が必要
5.事業報告書
事業報告書は、株式会社のみ添付が必要になります。
6.附属明細書
附属明細書は、株式会社で資本金が1億円を超える場合、もしくは直前の貸借対照表の負債合計が200億円を超える場合に必要となります。
事業年度終了届作成依頼を岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由
岐阜ひまわり事務所が事業年度終了届作成代行に選ばれる理由は、事業年度終了届の作成提出はもちろんの事、全ての建設事業、建築一式、工事施工、業種に対応した許可申請や変更届の作成提出代行をしますし、 経営事項審査にも対応いたします。経営管理責任者、専任技術者の資格要件、実務経験年数などをわかりやすくご説明させていただきます。これは建設業法を熟知したスタッフがいるからできます。また助成金申請も得意としていますので、詳細は助成金のページをご参照ください。
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