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建設業 許可要件 【助成金で開業経営支援】

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建設業許可要件 岐阜

建設業 許可要件

ここでは、建設業の許可(金看板)を取るための条件について説明します。

まずは、建設業の許可(金看板)の種類についてです。

建設業 許可要件 岐阜

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建設業 許可の種類

建設業の許可(金看板)には、知事許可大臣許可の2種類があり、さらに一般建設業許可特定建設業許可とに分かれます。

建設業 知事許可と大臣許可

建設業 知事許可とは

営業所が、一つの都道府県にしかない場合は、知事許可となります。

建設業 大臣許可とは

営業所が二つ以上の都道府県に持つ場合は、大臣許可となります。

一般建設業許可と特定建設業許可

規模の大きい仕事を請負う業者は特定建設業許可を、規模の小さい仕事を請負う業者は一般建設業許可になり、規模の大小は、建築一式工事と建築一式工事以外の建設工事とにより異なります。
具体的には、下記のようになります。

建築一式工事の場合

建築一式工事とはビルの建設を丸ごと請負うような場合です。
建築一式工事の場合150㎡未満の木造住宅の工事では許可は請負金額のいかんにかかわらず許可は不要です。

建築一式工事の場合(150㎡未満の木造住宅を除く)
工事の内容 必要な許可の区分
元請で下請に出す代金合計が4500万円以上 特定建設業許可
請負代金が1500万円以上 一般建設業許可
建設業 許可要件 岐阜
建築一式工事以外の建設工事の場合
建築一式工事以外の建設工事の場合
工事の内容 必要な許可の区分
元請で下請に出す代金合計が3,000万円以上 特定建設業許可
請負代金が500万円以上 一般建設業許可

建設業 許可要件 岐阜

 

建設業 許可の要件

建設業の許可(金看板)を取得するための要件を説明します。

建設業の許可(金看板)を取得するためには、大きく分けて下記1~5の5つの条件があります。
1. 経営業務の管理責任者がいる
2. 専任の技術者がいる
3. 請負契約に関して誠実性がある
4. 財産的基礎、金銭的信用がある
5. 欠格要件に該当しない

各々についてご説明いたします。

建設業 許可要件 岐阜電話 (058)215-5077

要件1 経営業務の管理責任者がいる

主たる営業所には、建設業の経営業務について総合的に管理する人がいなくてはいけません。
建設業の経営業務について総合的に管理する人の事を、経営業務管理責任者と、呼んでいます。

経営業務管理責任者になれる人

経営業務管理責任者になれる人とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人で、次の①~③のどれかに該当しなければなりません。

① 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人(※1)として 5年以上の経営経験を有すること
② 許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位(※2)にあってこれまでに6年以上の経営補佐経験を有すること
③ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに6年以上の経営経験を有すること

※1 「令第3条に規定する使用人」とは、建設業法施行令にいう使用人のことで、法人個人を問わず、支店や支店に準ずる営業所の代表者をさし、個人ではさらに、支配人登記した支配人も含まれます。
※2「準ずる地位」とは、「法人」では役員に次ぐような人(工事部長など)で、「個人」では妻、子、共同経営者などをさします

【経営業務管理責任者になれる人】について、さらに詳しくはこちらをご覧ください。

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要件2 専任の技術者がいる

二つ目の要件として、各営業所ごとにその専任の技術者がいなくてはいけません。
専任技術者に関しても、経営業務の管理責任者と同様に常勤である必要があります。
ただし、経営業務の管理責任者と違い、専任技術者については法人の役員や個人事業主である必要はありません。
なお、専任技術者は、1人につき1営業所しか従事することができません。また、経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務することができます。
さらに、専任技術者になるためには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

専任技術者 一般建設業の場合

次の①~③のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
① 大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の申請業務についての実務経験を有する者
② 学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
③ 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実務経験が必要な場合もある

専任技術者 特定建設業の場合

次の④~⑥のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
ただし、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、④ではなく⑤又は⑥の条件を満たしていなくてはなりません。
④ 上記の①~③のどれかに該当したうえ、さらに申請業種にかかる建設工事で、請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監理的実務経験が通算2年以上ある者
⑤ 申請業務に関して法定の資格免許を有する者
⑥ 国土交通大臣が⑤に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

【専任技術者になれる人】について、さらに詳しくはこちらをご覧ください。

 

要件3 請負契約に関して誠実性がある

許可を受けようとする人が、請負契約に関して不正な行為または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

不正な行為とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいいます
不誠実な行為とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。

要件4 財産的基礎、金銭的信用がある

財産的基礎、金銭的信用があるとは、以下の条件を満たすことを言います。

一般建設業許可の場合

次の①~③のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
① 自己資本の額が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金を調達する能力があること。
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

特定建設業許可の場合

次の①~③のすべての条件に該当しなくてはなりません。
① 欠損額が資本金の額の20%を超えないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上でありかつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

要件5 欠格要件に該当しない

許可を受けようとする者が、5年以内に建設業法違反や禁錮刑以上の刑に処せられていると許可されません。

以上の5つの建設業の許可(金看板)を取得するための条件をすべて満たせば、晴れて建設業の許可(金看板)申請ができます。
建設業の許可(金看板)申請代行は、岐阜ひまわり事務所にお任せください

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