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経営事項審査申請

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経営事項審査申請とは

経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。

公共事業の各発注機関である国や地方公共団体は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。

この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化(総合点数)して、格付けが行われています。

このうち「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」なのです。

この「経営事項審査」は、建設業法により建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することとされています。

建設業者と経営事項審査との関係を下記の図にまとめました。

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公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、 発注者と請負契約を締結する時点で経営事項審査が有効でなければなりません。

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月間の「公共工事を請け負うことができる期間」が切れ目無く継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。

ここでいう公共工事とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定められており、下記に掲げる発注者が発注するものです。
(ただし、軽微な建設工事等は対象外)
・ 国、地方公共団体
・ 法人税法別表第一に掲げる公益法人
・ 国土交通省令で定める法人
・ 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人などで国土交通省令で定めるもの

審査基準日

経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日が審査基準日となります。
審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。

有効期間

経営事項審査の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月間です。
この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。

公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

 

【有効期間が切れ目なく継続するケース】と【申請の遅延により公共工事が請負うことができないケース】を、下記図解にて説明します

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審査の項目について

経営事項審査は、(1)経営規模等と(2)経営状況 について、数値による評価をして行います。

(1) 経営規模等評価

経営規模等とは、「(2) 経営状況」以外の客観的事項を言います。
具体的には、

・ 経営規模
・ 技術力
・ その他の審査項目(社会性等)

から構成されています。

(2) 経営状況分析

 

(1)の審査は都道府県知事が、(2)の審査は国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。

具体的な審査項目は次表のとおりです。

区分 審査項目 審査機関
(1) 経営規模 (X1) ・ 完成工事高(業種別) 許可行政庁
(X2) ・ 自己資本額
・ 利払前税引前償却前利益
(2) 技術力 (Z) ・ 技術職員数(業種別)
・ 元請完工高(業種別)
(3) その他の審査項目
(社会性等)
(W) ・ 労働福祉の状況
・ 建設業の営業年数
・ 防災活動への貢献の状況
・ 法令遵守の状況
・ 建設業の経理の状況
・ 研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
(4) 経営状況 (Y) 負債抵抗力指標
・ 純支払利息比率
・ 負債回転期間
収益性・効率性指標
・ 総資本売上総利益率
・ 売上高経常利益率
財務健全指標
・ 自己資本対固定資産比率
・ 自己資本比率
絶対的力量指標
・ 営業キャッシュフロー(絶対額)
・ 利益剰余金(絶対額)
登録経営状況分析機関

国土交通大臣又は都道府県知事は、上記「(1) 経営規模等」に係る評価(経営規模等評価)の申請をした建設業者から請求があった場合には、上記「(2)経営状況」に関する分析(経営状況分析)の結果に係る数値と経営規模等評価の結果に係る数値を用いて、客観的事項の全体についての評定結果に係る数値を通知しなければならないとされています。

この客観的事項全体に係る数値を「総合評定値」(P)と言います。

「経営状況分析」結果(Y)+「経営規模等評価」結果(X・Z・W)=「総合評定値」(P)

登録経営状況分析機関一覧

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は次のとおりです。
なお、経営状況分析の申請の時期及び方法等はそれぞれの経営状況分析機関にお問い合わせください

 

機関の名称 事務所の所在地
(一財)建設業情報管理センター 東京都中央区築地2-11-24
(株)マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市中央区京町2-2-37
ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町2120-1
(株)九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町22
(株)北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1
(株)ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田2-5-24
(株)経営状況分析センター 東京都大田区大森西3-31-8
経営状況分析センター西日本(株) 山口県宇部市北琴芝1-6-10
(株)日本建設業経営分析センター 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27
(株)建設システム 静岡県富士市石坂312-1

審査結果(総合評定値)

前記各審査項目のそれぞれの数値に基づき、一定の基準によりその評点を算定し、次の算式により建設工事の種類ごとに経営事項審査の総合数値を算出します。

総合評定値(P) = 0.25 X1 + 0.15 X2 + 0.20 Y + 0.25 Z + 0.15 W

総合評定値(P)の点数 : 最高点 2,134   最低点 281

建設業 経営事項審査申請は、岐阜ひまわり事務所にお任せください

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岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、全ての建設事業、工事施工、業種に対応した許可申請を代行するのはもちろんの事、経営管理責任者、専任技術者の資格要件、実務経験年数などをわかりやすくご説明させていただきます。これは建設業法を熟知したスタッフがいるからできます。また助成金申請も得意としていますので、詳細は助成金のページをご参照ください。

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