建設業許可申請に必要な書類
建設業の許可申請をするのに必要な書類は、【許可申請書】と、【添付書類】及び【確認資料】が必要となります。
建設業許可申請用紙の様式は決められていますので、各役所の建設業許可HPにてダウンロードして記入することになります。
この建設業許可申請に必要書類は、正本1部と副本1部の計2部の提出が必要になります。副本は写しでも可能ですが、印影の写しは不可ですので注意してください。
建設業許可申請 必要書類一覧表
様式番号 | 申請書及び添付書類 | 新規許可申請
必要書類 |
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表紙 裏表紙 | 必要 | ||
1 | 建設業許可申請書 | 必要 | |
別紙一 | 役員等の一覧表 | 法人は必要 | 執行役員、監査役は役員に含まれない |
別紙二(1) | 営業所の一覧表(新規許可等) | 必要 | 主たる営業所、従たる営業所の建物確認に必要な書類については確認資料参照 |
別紙二(2) | 営業所の一覧表(更新) | ||
別紙三 | 県証紙貼付 | 必要 | |
別紙四 | 専任技術者一覧表 | 必要 | 常勤性確認の必要書類の詳細については確認書類参照 |
申請時点で有効な他行政庁の許可書 | ▲ | ▲ 許可換え新規の場合に写しを添付 | |
2 | 工事経歴書 | 必要 | 実績なしの場合も作成 |
3 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 必要 | 実績なしの場合も作成 |
4 | 使用人数 | 必要 | |
6 | 誓約書 | 必要 | |
7 | 経営業務の管理責任者証明書 | 必要 | 要件確認と常勤性確認の必要書類の詳細については 確認資料 参照 |
別紙 | 経営業務の管理責任者の略歴書 | 必要 | |
8 | 専任技術者証明書(新規 変更) | 必要 | 常勤性確認の必要書類の詳細については確認資料参照 |
専任技術者としての資格を有することを証明する資料 | 必要 | 卒業証書(写し添付)、卒業証明書(原本添付)、資格証明書(写し添付)、監理技術者資格者証(写し添付)、実務経験証明書(様式第9号)、指導監督的実務経験証明書(様 式第10号)、認定書(写し添付)のうち、該当する書類
▲:提出済み認定書の有効期限が到来している場合は、新しい認定書(写し添付) |
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11 | 建設業法施行令第3条に規定する使 用人の一覧表 | 必要 | 該当なしの場合も作成 支配人及び従たる営業所を設けた場合(支店等)の当該 営業所の代表者が該当 |
12 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 必要 | 別紙ーに記載した役員等全員、法定代理人(申請者が営業に関し成年者と同ーの行為能力を有しない未成年者である場合)、法定代理人の役員等全員、又は個人事業主本人について提出。ただし、様式第 7 号別紙に記載した方については不要 |
13 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ▲ | 様式第 11 号に記載した方について提出。
ただし、様式第 7 号別紙及び様式第12 号に記載した方については不要(株主等として記載した場合を除く) |
14 | 株主(出資者)調書 | 法人は必要 | |
15 | 貸借対照表(法人用) | 法人は必要 | |
16 | 損益計算書(法人用) | 法人は必要 | |
17 | 株主資本等変動計算書(法人用) | 法人は必要 | |
17 の 2 | 注記表(法人用) | 法人は必要 | |
17の3 | 附属明細表(株式会社用) | ▲ | 資本金が1億円を超えるか、直前の貸借対照表の負債合 計が200億円以上の株式会社のみ提出 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 24 条に規定す る有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書 の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることが できます。 |
18 | 貸借対照表(個人用) | 個人は必要 | |
19 | 損益計算書(個人用) | 個人は必要 | |
20 | 営業の沿革 | 必要 | |
20 の 2 | 所属建設業団体 | 必要 | 該当なしの場合も作成 |
20 の 3 | 健康保険等の加入状況 | 必要 | |
20 の 4 | 主要取引金融機関名 | 必要 | |
後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)(※2(※4)[申請時3か月以内】 | 必要 | ||
身元(身分)証明書(※3)(※4) [申請時3か月以内】 |
必要 | 両方が必要 | |
定款 | 必要 | ||
履歴事項全部証明書[申請時3か月 以内】 | 法人は必要 ※ 5 |
法:個人事業主の場合で、支配人登記しているものを含む。 | |
納税証明書(愛知県の県税事務所発 行のもの)(※6) | 事業税の納付すべき額及び納付済額の記載のある証明書 |
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