1.建設業の許可
建設業を営もうとする者は、個人であっても法人であっても建設業許可を受けなければなりません。
元請負人はもちろんのこと、下請負人も全て建設業許可は必要になります。
但し、下記の「軽微な建設工事」のみを請け負う者は、建設業許可は必要ありません。
- 建築一式工事以外の建設工事の場合
- 建築一式工事の建設工事の場合
1件の工事請負代金が500万円未満の工事
1件の工事請負代金が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
2.建設業の業種
建設業は、請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と26の専門工事に分類されます。
すなわち、建設業は28業種に分類されていますので、その業種別に建設業許可を
受けなければなりません。
(注意) 「一式工事の建設業許可を持っていれば、他の専門工事の建設業許可は不要」だと、
解釈されておられる方がいらっしゃいますが、間違いです。
一式工事の建設業許可を持っていても、他の専門工事を請け負う場合は、その専門工事の建設業許可も必要になります。
3.一般建設業と特定建設業
建設業許可は、「一般建設業」又は「特定建設業」の別に受けなければなりません。
その区分は、下記のとおりです。
一般建設業
最初の注文者から直接請け負った1件の建設工事について、
下請代金の合計額が3,000万円(建築一式工事業は4,500万円)以上となる下請契約を締結できない。
特定建設業
前記の建設工事について、
下請代金の合計額が3,000万円(建築一式工事業は4,500万円)以上となる下請契約を締結して、
下請人に施工させることができる。
4.建設業許可の種類
建設業の許可は、各都道府県知事又は国土交通大臣あてに建設業許可申請をしなければなりません。
その違いは下記の通りです。
建設業の知事許可
建設業の営業所が、一の都道府県内のみにある場合。
建設業の大臣許可
建設業の営業所が、二以上の都道府県にある場合。
5.建設業許可要件
建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要です。
- 建設業経営業務の管理責任者がいること
- 建設業専任技術者がいること
- 建設業の請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
- 建設業を行うに当たり財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 建設業許可の拒否事由又は欠格要件に該当しないこと
(注) 建設業許可の申請の際には、各要件を満たしている事を証明する為に様々な確認資料を
提出しなければなりません。
(1)の建設業経営業務の管理責任者については、こちらをご覧ください。
(2)の建設業専任技術者については、こちらをご覧ください。
6.建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期間は5年間です。
建設業の許可期間満了後も引き続き建設業を営もうとする者は、許可の満了日の30日前までに
建設業の許可の更新申請をしなければなりません。
7.建設業許可申請区分
建設業の許可申請には下記のような種類があります。
1.建設業の許可 新規
- 現在有効な建設業許可をどこからも受けていない方が許可を申請する場合に必要です
2.建設業の許可 換え新規
- 現在、建設業都道府県知事許可を受けている方が、他の都道府県知事の建設業許可を申請する場合
- 現在、建設業都道府県知事許可を受けている方が、建設業国土交通大臣許可を申請する場合
- 現在、建設業国土交通大臣許可を受けている方が、建設業都道府県知事許可を申請する場合
3.建設業の許可 般・特新規
- 一般建設業の許可のみを受けている方が、新たに特定建設業の許可を申請する場合
- 特定建設業の許可のみを受けている方が、新たに一般建設業の許可を申請する場合
4.建設業の許可 業種追加
- 一般建設業の許可を受けている方が、他の建設業について一般建設業の許可申請をする場合
- 特定の建設業許可を受けている方が、他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
5.建設業の許可 更新
- 既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて建設業許可申請する場合
6.建設業の許可 般・特新規+業種追加
- 3と4の同時建設業許可申請
7.建設業の許可 般・特新規+更新
- 3と5の同時建設業許可申請
8.建設業の許可 業種追加+更新
- 4と5の同時建設業許可申請
9.建設業の許可 般・特新規+業種追加+更新
- 3と4と5の同時建設業許可申請
8.建設業許可後の手続き
建設業許可を取得した後、次の表の変更事項に該当する場合は、必要な書類を添付した上、
「建設業許可変更届」を提出しなければなりません。
特に「決算変更届」は、毎年決算が終わった後4ヶ月以内に必ず行わなければなりません。
「決算変更届」を怠ると、5年後の建設業許可の更新ができませんので注意が必要です。
建設業許可更新手続きをお忘れになると、建設業許可更新ではなく
新規建設業許可での申請となります。
変更事項 | 届出期間 |
---|---|
決算変更届 | 営業年度終了後4ヶ月以内 |
商号(名称)、組織変更 | 変更後30日以内 |
営業所の名称・所在地 | 変更後30日以内 |
営業所の新設 | 変更後30日以内 |
営業所の廃止 | 変更後30日以内 |
営業所の業種追加 | 変更後30日以内 |
営業所の業種廃止 | 変更後30日以内 |
資本金額 | 変更後30日以内 |
役員(新任・代表者・退任) | 変更後30日以内 |
氏名(改姓・改名) | 変更後30日以内 |
支配人(新任・退任) | 変更後30日以内 |
使用人 | 変更後2週間以内 |
経営業務の管理責任者の変更・追加・削除 | 変更後2週間以内 |
専任技術者の変更・追加・削除 | 変更後2週間以内 |
国家資格者等管理技術者 | 変更後2週間以内 |
9.経営事項審査とは
経営事項審査とは、国、地方公共団体等が発注する公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が
必ず受けなければならない審査です。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、
客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、格付け等を行います。
このうち、建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等の客観的事項について審査を行い、
審査結果を数値により評価するのが経営事項審査制度です。
経営事項審査につきましては、こちらをご覧ください。
10.建設業の報酬
県知事許可 | 業務報酬 | 顧問契約ご締結の場合 |
---|---|---|
建設業 許可新規 | 100,000円 | 無料 |
建設業 許可更新 | 50,000円 | 無料 |
建設業 事業年度終了届 | 25,000円 | 無料 |
建設業 営業所の名称・所在地変更 | 19,800円 | 無料 |
建設業 営業所の新設 | 29,800円 | 無料 |
建設業 営業所の業種追加 | 50,000円 | 無料 |
建設業 支配人の変更 | 14,800円 | 無料 |
建設業 管理責任者の変更 | 14,800円 | 無料 |
建設業 専任技術者の変更 | 14,800円 | 無料 |
建設業 その他の変更 | 10,000円 | 無料 |
建設業 経営事項審査 | 100,000円 | 無料 |
建設業許可取得と同時に会社設立も、ご検討の方は、こちらをご覧下さい。
建設業の許可以外の許可申請をご検討の方は、こちらをご覧下さい。
従業員の労務管理をご検討の方は、こちらをご覧下さい。
社会保険・労働保険の加入をご検討の方は、こちらをご覧ください。
給与計算をご検討の方は、こちらをご覧ください。
助成金申請をご検討の方は、こちらをご覧下さい。
会計記帳をご検討の方は、こちらをご覧ください。
ひまわり事務所との顧問契約をご検討の方は、こちらをご覧ください。